ほぼ足りてまだ欲 その先

「ほぼ足りてまだ欲」がはてなダイヤリーの廃止にともないこちらに移りました。

学術会議

 6日午後の加藤勝信官房長官の会見における東京新聞の質問。これもbuuさんのtwitterから。

東京「2018年作成の文書についてお伺いします。この文書の中では、あわせて会員を退職させることが出来る不適当な行為について書かれていて、それが、名誉を汚辱するような行為、例えば犯罪行為とかが想定されているとも書かれています。この法律の中の整合性からして、任命においても拒否できる選択の幅と言うのは、この不適当な行為などがあった場合と考えられるのではないでしょうか。もしそうでないとしたら、どういう場合は、この任命の拒否、任命をしないと言うことが出来るのでしょうか」

加藤「いや、それは別々の条だてで、ジョウ、条文だてですから、それを一緒に(手が動く)むしろ解釈、すること、が、適切なのか、と言うことだと思います。御指摘の26条には、えー、不適当な行為がある時は、日本学術会議の申し出に基づき、当該会員を退職させることが、出来る、と書いてあります。要する、一回決めた方を、退職、させる、ためには、こういうプロセスが必要ダッ、それから第7条と、それから第17条においては、日本学術会議の、中から、推薦を頂いて、そ、を内閣総理大臣が任命すると、こういう、違う形で、つくる、られてるわけであります。で、任命にあたっての考え方は、これまでも申しあげて来たように、学術会議の設置目的を踏まえて、総合的俯瞰的に運用されていく事、それは、ぉ ぉ、言う観点から、ぇ私共も判断をさせて頂いた、こういう事であります」

東京「この文書の中で、憲法23条の学問の自由を保障するために、大学の自治が認められていると言うところでの、文部大臣による大学の学長の任命とは同視することはできない、と言う風に書かれています。学術組織が人事を独立して行うという意味において、この日本学術会議には、この大学の自治とは同等の、同じ、人事における独立ってのは存在しないといった、そういったご認識になるんでしょうか」

加藤「あの、そこを注意深く、注意深くってか、読んで頂ければですねぇ、あのー国の行政機関に属する公務員の任命ダッと言うのと、それから、あとそこには、司法権、えーこれは憲法上、独立が保障されている、この裁判所の、関係、そして、憲法23条に規定された、学問の自由を保障するための大学の自治、と別々に説明されているわけでありますから、本件については今申し上げた、国の行政機関に属する国家公務員、あるいは国の行政機関たる日本学術会議、当然、それに対して、ぇー15条が適用されてくと言う、そういった事を書く、書いた、ものだと言う風に、認識をしております」

東京「そうしますと、任命にあたって、先程、総合的俯瞰的に運用されてると言う観点という、えー、これまでご説明頂きました、で、この2018年文書を見ますと、まさに先程から質疑ありますように、推薦の通り任命すべき義務があるとは言えない、との見解に立っている、と言う事だと思います。そうすると、今回の6人の方なんですけど、それぞれ、小林秀雄賞でしたりとか、サントリー学芸賞など受賞されてたりですとか、もしくは専門分野の著書なども書かれていたりなどして、一般的にも著名な方というのが含まれていると思います。功績は顕著だと思うんですけれども、その考えと、任命から、なぜ外したのかっていうのが、やはり、先程の、総合的俯瞰的に運用されてるという観点から、と、に照らしたとしても、不可解になるんですが、この任命にあたっての、今回の総理の判断というのは、妥当だったと言えるんでしょうか」

加藤「あのまさに、先程申し上げた観点に、立って、判断をさして頂いた、それから個々の、任命の方についてのコメント、ぉーこれについては、控える、これ、本件、だけではなくてですね、他の事例においても、控えさして頂いてる、言うことで、ぇーこうした説明をさして、その中に於いて、必要な説明をさして頂いてる、って言うことであります」

1983年の中曽根時代の解釈と、異なっている点はどこなのか、が論点になっている。加藤勝信官房長官は変わらないのだと強調するが、結果的には変わっているわけで、それをいつまでも総合的・俯瞰的判断で乗り切ろうとしている。説明にもなっていない、記号で乗り切ることが「丁寧な説明」だとして「理解しろ」というのは全くの居直りでしかない。

こちらにも文字興しをして下さっている方がおられます。