ほぼ足りてまだ欲 その先

「ほぼ足りてまだ欲」がはてなダイヤリーの廃止にともないこちらに移りました。

法令

 防衛局は県が問題だと指摘する海底へのコンクリート製ブロック設置について、「許可手続きの対象外だと県から説明を受けていた」とし、「工事の停止指示は違法だ」と反論。県の行う岩礁破砕許可は水産資源保護法に基づく県漁業調整規則を根拠とする。防衛局は24日、行政不服審査法に基づき、水産資源保護法を所管する農相に審査請求を行い、裁決が出るまで、知事の指示の効力を停止するよう申し立てた。(毎日新聞 2015年03月30日 東京夕刊)

 なんで農林水産大臣が関係あるのか、理解できなかったのだけれど、基になっているのが水産資源保護法だから、これを管轄するのが農林水産省だということなのだとわかった。ここで不思議なのが、なんで県知事が発令したことを一方的に止めてしまうことができるのか、ということだ。
 何とも複雑なことになっちゃっていて、なにがどうなのか、一向に理解が進まない。理解できないからお手上げになっちゃう。
 今の報道を見ていると、このまま工事を止めると「全ての移設工事が中止されれば基地移設が大幅に遅れ、日米間の外交・防衛上の回復困難で重大な損害が生じる」上に「普天間飛行場周辺住民に対する危険性や騒音の継続による損害」が及ぶとしている。
 え〜っ!今更かよ!?じゃ、今までずっとなんもせんかったのはどう、損害を賠償してくれるんだよ?
 アメリカ様のご機嫌をお伺いするために、日本国民の反対を押し切るわけですね。こういう姿勢が、無差別爆撃を指揮した将軍に第一級の勲章をあげちゃうというわかりやすい暴挙に出ちゃうなんてことをしでかしたりしたって事なんでしょう。腹の底から怒りがこみ上げてきます。
 で、この行政不服審査法って奴なんだけれど、「行政機関の処分等によって不利益を受けた国民が不服を申し立て、これを行政機関が審査する手続について定めた法律」だって総務省のHPに書いてあります。良いですか?「国民」が申し立てる手続きについて定めてあるんです。(こちら
 この法律の冒頭を見てみましょう。

(この法律の趣旨)第一条  この法律は、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民に対して広く行政庁に対する不服申立てのみちを開くことによつて、簡易迅速な手続による国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的とする。

 つまり、国家の申し立ての道を開くつもりは毛頭ないんですよね。私、このことを昨日の夕方のTBSラジオ荒川強啓デイ・キャッチ!」で、私が信頼している数少ないコメンテーターの一人である青木理が解説していて知りました。
 確か、自民公明連立安倍晋三(バカヤロウ&居眠り)内閣はやたらと「法治国家」という言葉を意味もわからずに多用しているわけで、この法律を読む限り、彼らは法を守っていないということになるわけで、大間違いなわけです。テレビ・新聞はちゃんと伝えていません。
 ちゃんと伝えていないといえば、昨夜テレビで元NHK池上彰の「解説塾」ってのをやってましたね。そうか、こんな事も今の人たちにとっては知らない出来事になってしまっているのか、と唸りながら見ていました。それにしても岡江久美子が58歳ということはほぼ一回り下な訳ですが、それで60年代のことを覚えているわけないだろうになぁと不思議でしょうがありませんでした。で、戦後のどさくさの闇市のことが取り上げられていましたが、あのほとんどが今でいう「反社会的勢力」によって運営され、彼らの金づるになっていたことについては全く触れられていませんでしたし、戦災孤児の悲惨な状況についても触れられていませんでしたねぇ。これが池上彰番組の限界って事なんでしょうねぇ。古賀茂明に比べて、彼のスタンスの適当さは、そりゃやっぱりNHK出身だというところにとどめを刺すのでしょうか。