免訴という判決が出るのではないかということは大方が予想した範囲の中にあっただろう。しかし、あの事件がここまで引きずられてきていることを裁判所は考える必要があるのではないかというのが心情的な感想ではないだろうか。
「もう問題にはしないから」といわれてもそれは「あなたにはあの嫌疑はもうない」と結論つけられたということにはならないということだ。どうしても納得はできないだろう。判例的にはこう結論づけるしかないとしても、60年以上昔の拷問による捜査による決めつけ事件をこの様に結論を回避するのは、当時の政策、思想を継続するということに他ならないということになるのではないだろうか。
もう一度あの事件を勉強し直さなくてはならないか。