ほぼ足りてまだ欲 その先

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自転車

 <自転車安全利用五則>なるものがあるんだそうだ。

  1. 自転車は、車道が原則、歩道は例外
  2. 車道は左側を通行
  3. 歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
  4. 安全ルールを守る
    1. 飲酒運転・二人乗り・並進の禁止
    2. 夜間はライトを点灯
    3. 交差点での信号遵守と一時停止・安全確認
  5. 子どもはヘルメットを着用

 これが五則だそうだけれど今やこんなことのほとんどは守られていない。歩道を走ってくるママチャリや子ども自転車は「チリンチリン」と鳴らして歩行者をけ散らかす。わざと知らん顔をしてやると追い越しざまに睨み付ける爺やら捨てぜりふを吐いていくなんて人までいて歩いていて気が利かない奴が悪いという雰囲気をかもす。夜間点灯している人の方が圧倒的に少ない。横に並んで走ってくる小中学生なんて普通にいる。住んでいる地域が悪いと云われればそれまでか。これに加えて今度は携帯をいじりながらの片手運転やら、ポータブルステレオを耳に突っ込んでの運転、傘を差しての片手運転、子どもを前後に乗せるのもだめだという話のようだ。
そうはいっても罰則なんてないんだろうし、誰も取り締まったりしないんだからどうせこのままだろう。素人が「危ないだろう、止めろよ」といったって逆ねじ喰らわされてしまうのがオチだろうということは容易に想像がつく。「じゃ、二人の子どもを抱えて買い物に行かなきゃならない私は一体どうすればいいのよ!」という声が直ぐにもそこに聞こえてくる。前後に子どもを乗せてひっくり返ったら困るのは自分だから勝手だろうという論理もあるが、それで他人に波及することに問題がある。大体自転車の夜間点灯は自転車に乗っている自分が道をよく見えるようにつけているわけではなくて、「歩くよりも速い速度で移動する物体がここを通っていますよ」と周りの歩行者に警告するために点灯する。つまり夜間に点灯をしないということは周りのことはどうでも良いという意識の表れだということだ。もちろんより移動速度の速い自動車には「ここにか弱い自転車がいるんだよ」という存在警告でもある。この意味では点灯をしないということは撥ねられても文句は言いませんという意思表示でもあるな。
よく見ると罰則もあるんだと気がつく。

  • 車道通行の原則:道路交通法上、自転車は軽車両と位置付けられ、歩道と車道の区別があるところでは車道を通行するのが原則であり、車道の左側(車両通行帯のない道路では左側端)を通行しなければならない。著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、路側帯を通行することができるが、その場合は、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で通行しなければならない。→【該当規定】道路交通法第17条第1項及び第4項、第18条第1項/第17条の2【罰則】3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金/2万円以下の罰金又は科料
  • 歩道における通行方法:自転車が歩道を通行する場合は、車道寄りの部分を徐行しなければならず、歩行者の通行を妨げるような場合は一時停止しなければならない。→【該当規定】道路交通法第63条の4第2項【罰則】2万円以下の罰金又は科料
  • 交差点での通行:信号機のある交差点では、信号機の信号に従わなければならない「歩行者・自転車専用」と表示されている信号機のある場合。は、その信号機の信号に従う。→【該当規定】道路交通法第7条【罰則】3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
  • 信号機のない交差点で、一時停止すべきことを示す標識等がある場合は、一時停止しなければならない。また、狭い道から広い道に出るときは、徐行しなければならない。→【該当規定】道路交通法第43条、第36条第3項【罰則】3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
  • 横断:道路や交差点又はその付近に自転車横断帯がある場合は、自転車横断帯を通行しなければならない。→【該当規定】道路交通法第63条の6,第63条の7第1項
  • 自転車道の通行:自転車道が設けられている道路では、やむを得ない場合を除き、自転車道を通行しなければならない。→【該当規定】道路交通法第63条の3【罰則】2万円以下の罰金又は科料

「自転車の乗り方」

  • 安全運転の義務:道路及び交通等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。→【該当規定】道路交通法第70条【罰則】3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
  • 夜間、前照灯及び尾灯の点灯夜間:自転車で道路を走るときは、前照灯及び尾灯(又は反射器材)をつけなければならない。→【該当規定】道路交通法第52条第1項、第63条の9第2項、道路交通法施行令第18条第1項第5号【罰則】5万円以下の罰金
  • 酒気帯び運転の禁止:酒気を帯びて自転車を運転してはならない。→【該当規定】道路交通法第65条第1項【罰則】3年以下の懲役又は50万円以下の罰金(酒に酔った状態で運転した場合)
  • 二人乗りの禁止:自転車の二人乗りは、各都道府県公安委員会規則に基づき、6歳未満の子供を乗せるなどの場合を除き、原則として禁止されている。→【該当規定】道路交通法第55条第1項/第57条第2項【罰則】5万円以下の罰金/2万円以下の罰金又は科料
  • 並進の禁止:「並進可」の標識があるところ以外では、並んで走ってはならない。→【該当規定】道路交通法第19条【罰則】2万円以下の罰金又は科料

 しかし、私の周りで捕まって罰金あるいは過料を科せられた奴の話を聞いたことがない。多分何も起きていないということだろう。