ほぼ足りてまだ欲 その先

「ほぼ足りてまだ欲」がはてなダイヤリーの廃止にともないこちらに移りました。

最高裁判決

橋下徹

 橋下大阪府知事は、知事就任前の2007年5月に出演したテレビ番組で、光市母子殺害事件被告の元少年(30)が殺意などについて否認に転じたことを巡り、「弁護士が主張を組み立てたとしか考えられない」「許せないと思うなら懲戒請求を」と発言。その後、4人に対して計約2500件の懲戒請求が寄せられた。
 最高裁第2小法廷・竹内行夫裁判長は「配慮に欠ける軽率な言動だったが、違法とまでは言えない」と述べ、橋下知事に計360万円の賠償を命じた二審・広島高裁判決を破棄し、原告の請求を棄却した。(2011年7月16日01時48分 読売新聞)

 刑事事件での被告側弁論では多くの場合低い刑の判決を得ようとすることが目的となって、裁判官や裁判員の心証をよくするために反省のを態度で表すことや、いわゆる恭順の姿勢をとるように指導することが当然のことになっているのは既に周知の事実だろう。例えば英国人女性を殺人後整形手術を受けてまで逃亡していた被告が入廷するや土下座をして被害者両親に謝ったという話でも、減刑のための行動だという批判があったりすることを見てもわかる。被告側弁護士の職務としてより少ない刑判決を得るために行動することは責務ではないのか。被告弁護士が法廷で「駄目ですよ、被害者遺族もあんなに怒っているんだし、死刑でしょ、死刑!」と主張するのか。「軽率な言動」だというのだから、橋下徹にその旨を知らしめる判断が必要だったのではなかったのか。

賃貸更新料

 最高裁第2小法廷・古田佑紀裁判長)は15日、(賃貸の)「更新料が高額過ぎなければ有効」とする初判断を示した。借り主側の敗訴が確定した。4人の裁判官全員一致の結論。
消費者契約法10条は「消費者の利益を一方的に害する契約は無効」と定めており、更新料が該当するかどうかが争点となった。
 同小法廷は判決理由で、更新料について「貸主側の収益となる一方、借り主にとっては円満に物件を使用し続けられることからすれば、賃料の補充や前払い、契約継続の対価など複合的な性質がある」と位置づけ、経済的合理性があるとした。
 また、一部地域で更新料が慣習となっていることは広く知られており、貸主と借り主の情報量などに大きな差はないなどと指摘。その上で、「更新料の条項が契約書に明記されていれば、賃料、更新期間などに照らして高額過ぎるなどの特段の事情がない限り、消費者契約法には違反しない」との判断基準を提示し、今回の3件は「不当に高額という事情もない」と結論(msn産経ニュース2011.7.15 22:53)

 とかく日本の住宅賃貸契約は不透明な部分があって、それが何ら払拭されていない。敷金、礼金にしても、この賃貸契約更新料にしても、何をどこまでカバーしているのかさっぱりわからない。ここでいう「高額」とはどこまでをいうのかも不明。そういえば昔住んでいた賃貸アパートで、大宅さんが学校の先輩だったことが判明。そうしたら「君は後輩だから更新料はまけてやろう」といって安く済んだことがあったなぁ。あの先輩は今どうしておられるのだろうか。