ほぼ足りてまだ欲 その先

「ほぼ足りてまだ欲」がはてなダイヤリーの廃止にともないこちらに移りました。

メモ:書き忘れたので、メモとして残しておく。

 参院神奈川選挙区補選(被選挙数1)(2005.10.23)
 当選 川口順子(64)自民党公認公明党推薦。有権者数は706万6277人、投票率:32.74%(当初32.75%と発表されたが、その後不在者投票を二重に数えていたことが発覚し、訂正された。)(朝日新聞神奈川版2005.10.24)
 それにしてもこの投票率はないよなぁ。川口氏の得票は全有権者のわずかに16.29%である。こんなの話にならない。これはやっぱり制度的に全く機能していないというべきだろう。これをそのまま通用する、ということにしてはやっぱりダメだと思う。
 【得票数】川口より子1,150,868(自民党)、牧山ひろえ765,589(民主党)、はたの君枝 375,507(日本共産党)川口順子:昭和16年1月14日生まれ、AFS(American Field Service)第4期生として高校時代にアメリカに1年間留学(Wikipedia)。東大→エール大経修士→通産官僚(途中世銀出向)→1993年サントリー常務→2000環境庁長官(本人のサイト)

 在日無年金障害者の控訴を棄却…
阪高裁:聴覚障害がある京都市在住の在日韓国・朝鮮人ら7人が、国民年金法の国籍条項撤廃後も障害基礎年金を受給できないのは、法の下の平等を定めた憲法国際人権規約に違反するとして、国と社会保険庁長官を相手に、年金不支給決定の取り消しと総額約1億7500万円の国家賠償を求めた訴訟の控訴審判決が27日、大阪高裁であった。 若林諒裁判長は「国籍条項や、同条項撤廃の効果をさかのぼらせるかどうかは、立法府の裁量」として、請求を棄却した1審・京都地裁判決を支持、原告側の控訴を棄却した。 原告は、幼少時から聴覚や言語に重い障害を持つ京都市上京区の金洙栄(キムスヨン)さん(53)ら67~51歳の7人。うち2人は1988年に帰化している。判決によると、国民年金法は82年施行の改正法で、被保険者の資格を日本国民に限定していた国籍条項を撤廃した。金さんらは97年に障害基礎年金を請求したが、改正前に成人し、障害認定を受けていたため、「改正前に受給資格のなかった者には、改正法は適用されない」とする付則を理由に、不支給とされた。2003年8月の一審判決は「何らかの救済を講じることが望ましかった」としたが、若林裁判長は「憲法に違反せず、司法の関与するべきことではない」と、原告側の訴えを退けた。(2005年10月27日12時14分 読売新聞)


<在日障害者の無年金訴訟、原告の控訴棄却 大阪高裁> 日本国籍がないことを理由に障害基礎年金を受給できないのは法の下の平等を定めた憲法国際人権規約に違反するとして、聴覚や言語に重い障害がある京都市の在日韓国・朝鮮人ら7人が、国などに不支給処分の取り消しと支給されなかった年金など計約1億7400万円の支払いを求めた訴訟の控訴審判決が27日、大阪高裁であった。
 若林諒裁判長は「旧国民年金法の国籍条項や、同法改正による条項撤廃後に救済措置をとらなかったことは立法府の裁量の逸脱、乱用にあたらず、憲法国際人権規約に違反しない」として、原告側の控訴を棄却した。 訴えていたのは京都市の金洙栄(キム・スヨン)さん(53)ら。いずれも日本で生まれ、出生時や幼少時から重度の難聴などで1〜2級の身体障害者の認定を受けている。このうち2人は88年に日本国籍を取得した。97年、年金支給を京都府知事に請求したが、不支給とされたため、00年に提訴した。 
 若林裁判長は「国は社会保障施策上、外国人に対し、当然には福祉施策の義務を負わない」として、旧国民年金法の国籍条項について「合理性がないとはいえない」と述べた。 その上で、82年の国籍条項撤廃時や、85年の法改正時に救済措置を講じなかった点については、「社会の多様な不均等について、あるべき施策を見つけ出すのは立法府の職責であって司法の関与するところではない」と指摘。立法府の裁量を広く認めた一審の京都地裁判決を支持した。 旧国民年金法は、障害が認定された時点で日本国籍を持たない人を障害福祉年金の支給対象から外す国籍条項を設けた。82年1月から国籍条項が撤廃されたが、81年までに20歳になっていた外国人障害者は対象から除かれた。障害福祉年金を障害基礎年金に組み替えた85年の同法改正時も救済措置は取られなかった。 障害者の無年金問題をめぐっては、今年4月、主婦や学生を救済する「特定障害者給付金支給法」が施行されたが、全国で約5000人に上るとされる在日外国人は対象から外された。 (朝日新聞2005年10月27日12時50分)