万引きで常習累犯窃盗罪で起訴された女性被告(64)が、札幌地裁の精神鑑定で認知症と診断され、同地裁が「訴訟能力がなく、心神喪失の状態にある」として、公判手続きを停止する決定を出していたことが分かった。
決定は18日付。被告の弁護人によると、認知症を理由に公判手続きが停止されるのは珍しいという。(2011年5月24日22時56分 読売新聞)
随分前からテレビの夕方のニュース・ワイドショーではこの種の高齢者の万引き現場報道が繰り返されている。それを捜してみているわけではないのに、何度か三田のだから、相当に頻度でこの話題は取り上げられているように思える。そのうちのいくつかを見ているとどう考えても普通に思えないことがある。なんのメリットにもなりそうにない、必然性のないものをひとつ、あるいは二つポケットに入れるのだ。万引きに普通も異常もないと思うけれど、それにしてもおかしいという例が。
明らかに精神的な障害があるのではないかと疑うに充分な例がある。だから、余計にこの記事の「珍しい」が気になる。これまでそうした場合には、起訴にまで至らずに釈放されてしまうから「珍しい」のか、あるいは認知症を疑ったことが少なくて、だから「珍しい」のか。後者であれば問題は大きいといえる。