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「新編 靖国神社問題資料集」

 今朝の各新聞はこの資料を国立国会図書館が公表したことを報じている。靖国神社が所蔵する非公開資料や、厚生省と神社側との協議内容など、計808資料、約1200ページというからいろいろありそうで、いわゆるA級戦犯に限らず戦犯とされた人についての合祀に関わる当時の厚生省と靖国神社の協議の経緯がわかりそうである。
 ところで、中日新聞こちらの記事で、「インドネシア慰安所を経営し、BC級戦犯として有罪判決を受けた後、獄死した男性について、厚生省(当時)と靖国神社が1967年に合祀を決めていたことが28日、国会図書館が公表した「新編 靖国神社問題資料集」に盛り込まれた靖国神社の内部資料に明記されていた」と報じている。

靖国神社 慰安所経営者も合祀 国会図書館資料初公表 2007年03月29日 中日新聞
 日本占領下のインドネシア慰安所を経営し、BC級戦犯として有罪判決を受けた後、獄死した男性について、厚生省(当時)と靖国神社が1967年に合祀(ごうし)を決めていたことが28日、明らかになった。国会図書館が同日公表した「新編 靖国神社問題資料集」に盛り込まれた靖国神社の内部資料に明記されていた。政府は、いわゆる従軍慰安婦について「おわびと反省の気持ち」を表明しているが、一方で慰安所経営者の合祀を進めていたことになる。
 靖国神社が、占領下のアジアで慰安所を経営していた一般人の合祀を決定していたことが判明したのは初めて。
 この内部資料は、1967年5月9日に靖国神社洗心亭で開催された厚生省援護局と神社側の会議の様子を記録した資料「合祀事務連絡会議開催につき(報告)」。厚生省側から合祀事務の担当課長以下7人、神社側から担当の権宮司ら2人が出席、これまで合祀を保留していた対象者について合祀の可否を検討した。
 資料によると、このうち「法務死亡者(一般邦人)」として、「櫻クラブ経営者。(訴因、婦女子強制売淫刑10年受刑中病死、り崎ろ第233××号)」とされる人物が記載され、「合祀する」と判断されていた。
 BC級戦犯裁判に詳しい研究者によると、この経営者は1943年9月から1945年9月までインドネシアバタビア(現ジャカルタ)で慰安所を経営していた実在の人物。現地の女性らに強制的に売春させたとして、オランダ軍による戦犯裁判で有罪判決を受けた。1946年11月末から現地で服役し、翌月末に病死した。
 財団法人「女性のためのアジア平和国民基金」が1998年末にまとめた「『慰安婦』問題調査報告」は櫻クラブを「一般邦人向けの慰安所」としており、日本軍は慰安所の「設置や規則に関与していた」が「軍が組織として設置したり、将兵たちの使用目的のために設置されたわけではなかったようだ」と記述している。
 国立国会図書館が28日公表した「新編 靖国神社問題資料集」はA4判で約1200ページ。靖国神社の内部資料のほか、米オレゴン大が所蔵する連合国軍総司令部GHQ)の調査担当者が収集した資料、中曽根康弘内閣当時の閣僚参拝に関する懇談会資料などがまとめられている。
 4月をめどに一般にも閲覧可能とし、ホームページにも掲載する予定。

 この記事の中に出てくる「法務死」というのが私には何を意味するのかがわからないのと、靖国神社に一般人が祀られているということが普通のことなのか、特別のことなのかもわからない。尤も今度は「一般人」という言葉の定義が必要になってくるわけだろけれど。ウィッキペディアにはこんな記述がある。

 法務死(ほうむし)とは政府が犯罪と認めていない戦犯裁判による刑死者や収監中死亡者を指す用語。公文書用語であるとする説が多いが、政府が実際にこの用語を使用しているのかどうか、はっきりした根拠がない。
日本政府は戦犯処刑者も「公務死」と認定して恩給なども支給している。

 「政府が実際にこの用語を使用」していることが今回の資料によってわかったけれど、その根拠は不明ということになろうか。