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外国人労働者

 2011年1月31日厚労省職業安定局 派遣・有期労働対策部外国人雇用対策課発表「外国人雇用状況の届出状況(平成22年10月末現在)」
 外国人雇用状況の届出制度は、雇用対策法に基づき、外国人労働者の雇用管理の改善や再就職支援を図ることを目的として創設されたものであり、すべての事業主に対し、外国人労働者特別永住者及び在留資格「外交」・「公用」の者を除く。以下同じ。)の雇入れ又は離職の際に、当該外国人労働者の氏名、在留資格、在留期間等について確認し、厚生労働大臣ハローワーク)へ届け出ることを義務づけるものである(注)。
 今般、平成22年10月末現在の届出状況を集計し、公表するものである。

  1. 外国人労働者を雇用している事業所数は108,760か所(前年同期比13,466か所、14.1%増)。
  2. 外国人労働者数は649,982人(前年同期比87,164人、15.5%増)。
  3. 国籍別外国人労働者数は、中国が最も多く287,105人で、外国人労働者全体の44.2%。次いでブラジル、フィリピンの順で、それぞれ116,363人(同17.9%)、61,710人(同9.5%)。(別表1)
  4. 外国人労働者を雇用する事業所及び外国人労働者は、ともに東京都が最も多く、全国に占める割合はそれぞれ24.1%、23.8%。外国人労働者は、以下、愛知、静岡、神奈川、大阪の順に多く、この5都府県で全体の半数を超える。(別表2)
  5. 産業別にみると、外国人労働者を雇用する事業所、外国人労働者ともに、製造業が最も多く、全体に占める割合はそれぞれ31.6%、39.9%。(別表4)
  6. 事業所規模別では、「30人未満の事業所」が最も多く、外国人労働者を雇用する事業所の52.9%、外国人労働者全体の33.6%を占める。(別表8)
  7. 労働者派遣・請負事業を行っており、外国人労働者を雇用している事業所は18,830か所で、事業所全体の17.3%、当該事業所に就労している外国人労働者は181,021人で、外国人労働者全体の27.9%。(別表4)

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 実際に就労している外国人労働者がいかなるステイタスで就労しているのか、という資料が必要だろう。

都道府県別・在留資格別にみると、外国人労働者のうち(別表3)

  • 「専門的・技術的分野の在留資格」の割合が最も高いのが東京で33.8%、次いで沖縄(26.7%)、京都(23.1%)、
  • 「特定活動(平成 22 年 7 月以前に技能実習生として雇い入れられた労働者を含む)」の割合が高いのは徳島、愛媛で約7 割となっている。
  • 「資格外活動(留学・就学)」の割合が高いのは福岡、大分でそれぞれ、36.6%、30.6%
  • 「身分に基づく在留資格*1の割合が高いのは、山梨、滋賀、静岡、群馬、栃木で7割を超えている。

*1:永住者、日本人の配偶者等(日本人の配偶者若しくは民法明治29年法律第89号)第817条の2の規定による特別養子又は日本人の子として出生した者、永住者の配偶者等(永住者の在留資格をもって在留する者若しくは平和条約国籍離脱者等入管特例法に定める特別永住者(「永住者等」と総称する。)の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者、定住者(法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者