ほぼ足りてまだ欲 その先

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秘密保護法 派遣

 しんぶん赤旗がこんな記事を書いている。

「派遣先(企業)は派遣元に対し、『適性評価』により特定秘密を取り扱う資格を得た派遣労働者を具体的に要請することができるのか」という質問に対し、厚労省・宮野甚一職業安定局次長は「特定秘密保護法案においてこうした仕組みが定められているので、適性評価については労働者派遣法の違反にならない」と答弁した。
 これは特定秘密保護法案ができれば事前面接禁止を守らなくていいということになり、『適性評価』は、個人情報を収集してはならない派遣法24条にじゅうりんする。(2013年12月7日)

 つまり、特定秘密を取り扱うポジションに就く労働者を派遣先が選択できる、ということだ。現場ではもうとっくに第24条は有名無実化してしまっているんだろうけれど。法律はそう作ってあっても現場が守らなければなんの意味もないというのはよく見るパターンだけれど。