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放送法

衆 - 文化委員会 - 17号
昭和23年06月30日
冨吉國務大臣 ただいま議題となりました放送法案の提案理由を御説明申し上げます。
 現在の放送事業の主体でありまする社團法人日本放送協会は、民法の規定に基いて設立されておりますが、その施設については無線電信法の規定に基き逓信大臣の許可のもとに運営されておるのであります。しかし無線電信法の規定はきわめて簡單でありまして、殊に同法は事業を規律するものでありませんので、今日のごとく発達した放送事業を規制いたします上に、きわめて不備の点が多いばかりでなく、逓信大臣に包括的権限の委任をいたします点は、新憲法の精神にも副わないことにも相なるのであります。
 また放送事業は、現在におきましては事実上日本放送協会がその経営を独占しておるのでありますが、日本放送協会の性格は單なる私的機関たる民法上の社團法人にすぎないのでありまして、このような機関をして社会生活のあらゆる部面に重大なる影響力をもつている放送事業を、法律的な根拠もなく事実上独占せしめておくことは、これまた新憲法の精神に副わないのでありまして、この際日本放送協会の性格を公的な機関に改組して、國民全般の福祉に奉任せしめることを明定する必要があるばかりでなく、最近におきましては、新たに放送事業の経営を希望する向も多い実情からいたしまして、この際放送事業のあり方並びにこれの監督機構について、全般的にこれを法制化する必要が生じてまいつたのであります。
 かかる見地から今回放送法を制定せんといたしたのでありますが、本法案に規定してあります主要なる内容について申し上げれば、まず第一に放送政策に関する三原則といたしまして、一、放送事務が情報及び教育の手段として、また國民文化の媒体として、國民に最大の効用と福利をもたらすことを保障すること。二、放送を自由な表現の場として、その不偏不党と眞実と自律とを保障すること。三、放送に携わる者の國民に対する直接の職責を明らかにすることによつて、放送が健全なる民主主義に奉仕し、かつそれを育成するようにすることを明確にし、この法律の範囲内で番組編集、放送受信、表現等が自由であることを明らかにしたことであります。
 第二といたしましては、放送を規律し監督する行政機関として、総理府の外局たる放送委員会の設置を規定いたしましたことであります。すなわちこの委員会は、法律で定める権限の行使につきましては、まつたく独立してこれを行うこととし、電波監理の技術的事項以外は、他のいかなる機関、組織、團体等にも支配されないのでありまして、委員会を構成する委員数は五人とし、内閣総理大臣が國会の承認を経て任命する仕組といたしてあります。
 第三に、先ほど申し上げましたごとく、現在の社團法人日本放送協会を公的な機関に改組せんとすることであります。すなわち新協会は、この法律によつて設立する公的機関でありまして、協会の理事七人は放送委員会が國会の承認を経て任命するのであります。その他協会は営利行為を行うことができないこと、協会は聽取料を徴收することができるものであること、協会は基本金をもたず、社債によつて必要な資金を賄うものであること、また協会には課税しないこと等を決定いたしました次第であります。
 第四といたしましては、協会以外の者も、委員会の免許を受けて放送事業を行うことができる途を開いたのであります。これによりまして、日本に國籍を有しない者、外國政府またはその代表者等のごときものを除きましては、すべて法律の規定する條項により、審理の上放送局を開設することができるように規定したのであります。
 以上申し上げましたほか、放送に関する一般的制限事項、審理手続、不服の審理及び訴訟に関する事項並びに所要の罰則を規定いたしまするとともに、この法律施行後五年以内に、内閣総理大臣は特別の審議会を設置して、この法律の存続、改正または廃止についての勧告を求めんといたしましたことが本法案のおもなる條項となつております。
 以上本法案提案の趣旨及び法案の大要を御説明申し上げた次第でありますが、何とぞ十分御審議の上速やかに御賛成くださるようお願いいたします。(国会議事録より)