ほぼ足りてまだ欲 その先

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立憲・本多

 先月立憲党内の会合で「50歳近くの(実際には彼はもう60歳に近いが)僕が14歳の少女と同意性交したら、たとえ同意があっても捕まることになる。それはおかしい」と発言した本多平直衆院議員。
 大騒ぎになっている。党内のポジションからは全て外され、本人は「中学生を保護するために成年を処罰するという考え方に私も賛成している。私の『例外』としての発言は不適切で、ご迷惑をおかけし、傷つけた方に心からおわびしたい」と重ねて陳謝。

 これは性犯罪に関する刑法改正について議論する立憲民主党のワーキングチームの会合のことで、刑法で現行13歳の「性交同意年齢」を中学卒業後の16歳まで引き上げることが盛り込まれる考えのことだ。立憲党内では「成人はいかなる理由をもっても中学生以下を性行為の対象にしてはならない」としたいということである。今現在の13歳未満の限定がこれまでずっとそのままだったということにも驚く。先の本多平直議員の発言は、極端な例として発言したと本人がいったように、これまではどんなに「同意が得られたとしても」今の状態では13歳に達しない相手と性交をすると法律違反だったが、それ以上だったら何の問題も法的には生じなかったが(道徳的な問題は別)、これを16歳までひき上げると、それが反転して今度は捕まるのはおかしい」といったということである。
 中学生年齢だったらば、必ずしも前後の判断ができるとは思えないのであるが、すべからくそれは相手である成人がたぶらかしているんだから、それは成人が責任を取らなくてはならないという考えである。ま、それは妥当だろう。
 しかし、この種の議論にはあまねく個々人の能力の差が出てきてしまう種類のものであって、一律の議論は難しい。中には非常にませた中学生だって現実にいるわけで、本人が如何に私には判断がつくと主張しても犯罪である。それはひとつひとつの事例を当てはめて判断するには厄介な問題なのである。しかし、翻ると、今度は高校生年代になったら、それはもう問題ないと判断することが妥当かどうかという問題にもなりかねない。

 民法第731条「婚姻適齢年齢」ではこれまで女性は16歳以上となっていたものが来年2022年4月からは18歳以上ということになる。これまた議論になる。婚姻に関してはいろいろあって、実際に婚姻関係を結ぶとそれ以降は児童福祉法の保護から外れるということになっていた。

 何だかこの議論は、未成年者の保護という観点で語られるべきものであるのにもかかわらず、あんな発言をした本多は性的異常者ではないかというバッシングに貶められてしまっていて、何だか的が外れているような気がするのである。