ほぼ足りてまだ欲 その先

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良く覚えておく

学校式典で日の丸に向かって起立して君が代を斉唱する職務命令を拒否し、懲戒処分を受けた都立高校の教員ら計約170人が、処分取り消しと損害賠償を求めた計三件の訴訟の上告審判決で、最高裁第一小法廷(金築誠志(かねつきせいし)裁判長)は16日、「戒告を超える減給以上の重い処分の選択には慎重な考慮が必要だ」とする初判断を示した。停職や減給処分を受けた元教員ら二人について「裁量権を超えて違法」として処分を取り消した。(東京新聞2012年1月17日 朝刊)

 この判決と裁判長の名前は記憶しておく必要がある。
 5人の裁判官のうちひとりが反対意見を出しているのだそうで、4対1の多数決だった。ここに出てくる三人の裁判官はいずれも国民審査済み。

宮川光治裁判官(弁護士出身)は反対意見で「不起立行為があっても式典の進行に影響はない。たとえ戒告でも懲戒処分は重すぎ裁量権を逸脱する」と主張した。桜井龍子裁判官(行政官出身)は補足意見で、懲戒処分を受けた後に不起立を繰り返すと、より処分が重くなる都の懲戒制度に触れて「減給や停職というより重い処分を機械的に科すのは行為に対してバランスを欠き不当だ」と強調した。