強制起訴すべきだとした東京第5検察審査会の「起訴議決」の取り消しなどを求めた行政訴訟に絡み、東京地裁(川神裕裁判長)は18日、判決が出るまでの間、強制起訴手続きの執行停止と、検察官役の弁護士の指定の「仮差し止め」を求めた小沢氏側の申し立てを却下する決定を出した。(毎日新聞 2010年10月18日 20時12分)
なんで?一回目の第5検察審査会が審査していない部分を含んでいる二回目の議決は明確に法律違反なのに、なんで却下なんだろう。その論理がわからない。尤も裁判所が下した結論を裁判所が処分するわけにいかないという、そんなことなんだろうか。
検察がらみのもうひとつの何故?は前田恒彦検事の懲戒免職に引き続いて、当時の副部長と、部長がそれぞれ容疑を否認しているにも関わらず「懲戒免職」という処分を受けたのはおかしいというものだ。別に私は大阪地検特捜部の肩を持つわけではないけれど、彼等の容疑は有罪だと判決が出たわけではないし、まだ起訴すらされていない。それで「懲戒免職」はないだろう。検察庁は当時の大阪地検で処分を終わらせ、検察庁全体の問題に手をつけずに終わろうとしていること明白だ。彼等の処分は今の段階では明確に不当だ。