ほぼ足りてまだ欲 その先

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日本国憲法第76条

保阪正康がこれを指摘するまで何も知らなかった。

第七十六条[1] すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。
すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。

 これが何を意味するかというと、集団自衛権を行使して日本の自衛隊を派遣することになった時に、自衛隊員から脱走者が出たとする。石破《戦争オタク》幹事長は死刑だといったとかいわないとかという話を聞いた。これは何も審査せずに刑を執行するわけにはいかないので、軍事法廷を構築することになるというのだろうけれど、そんなのはこの条文を見たらできないんだぜ、知ってるか?という人にあったというのである。だから、石破君の言う通りにしたら、それは今の中国だって2日は審理に時間をかける(ひどい話だけれど)ってのに、この国ではそれも行われないということになるのであるよ。
 安倍晋三はこれをわかっているのか。「なぁに、どうせ改憲しちゃうんだぜ」という話なのか。