ほぼ足りてまだ欲 その先

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危険運転致死傷罪

 福岡地裁の判決で裁判長は「高度に酩酊した状態ではなかった」と認定、「アルコールの影響により正常な運転が困難な状態だったとは認められない」と判断したという。これではつまりアルコールを呑んでいても、旨く運転が出来るのであればこの危険運転致死傷罪というのは適用されないということを意味することになるのだろうか。業務上過失致死傷は成立するけれど、こっちはしないんだと。これはどう考えてもおかしい。「漫然と進行方向右側を脇見したことが事故原因」なんだというが、その漫然とした脇見そのものがアルコールによる酩酊の結果ではないのか。これではこの罪名を付加することは多分ほぼ不可能に近いのではないだろうか。明確にそうでなくてはならないと思うのは「アルコールを多少なりとも摂取した状態で車を運転したら、それは即座に危険運転致死の意図を持つと判断するべき」ということではないかということだ。
 酔っている奴に限って酔ってないと云うし、そうできない奴に限って「大丈夫だよっ!」という。それでもこれでは説得力が丸でない。