ほぼ足りてまだ欲 その先

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鹿沼いじめ自殺事件

 いじめを予防する努力をする義務は学校側にあると認めた。しかし、そのいじめがあった場合にそれによって自殺にまでいじめられた本人が追い込まれるかどうかについては学校には責任はないのだという。しかし、いじめを予防しなくてはならなかったはずなのにそれを実施できなかったのはここまで来ると明らかだということになっている。やることをやらなかった(確かこの事件では学校はいじめそのものがなかったと主張し続けていたはずだ)にもかかわらずその不履行によって本人がどれほどのダメージを受けたのかについての因果関係を説明することができない。だからこそそこに問題があるのではないのだろうか。どうも今回の最高裁の結論になんだか論理のすり替えというか、ひたすら公的機関のダメージを少なくするのが司法の役目と思っているのではないかという危惧がぬぐえない。