ほぼ足りてまだ欲 その先

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最高裁判決 中国残留孤児婦人

 中国残留婦人3人が国を訴えた裁判の最高裁判決があって、「最高裁第1小法廷(宮川光治裁判長)は12日、原告側の上告を退ける決定を出し、原告敗訴の1、2審判決が確定(毎日新聞 2009年2月12日20時37分 最終更新2月12日22時51分)」だというのだけれど、「(4人の裁判官のうち、弁護士出身の)宮川裁判長は「政府に自立支援の法的義務があったと解する余地があり、日本語習得などの支援が早期・適切に行われたか、国に違法性があるかについて議論の余地がある。上告を受理して判断を示すべきだ」と反対意見を述べた(同上)」のだそうだ。最高裁判所の結論は上告棄却だけれど、本当は議論するべきだといっている人がいるということだが、これは原告に対して慰めにはなるかも知れないけれど、実際にはなんの足しにもならない。尤も「改正中国残留邦人支援法の成立(2007年11月)」で殆どが訴えを取り下げ、司法の判断を仰ぎたいとこのケースともうひとケースが最高裁までいった。
 結論的にいえば、残念ながら時の政権(今でも続いている与党が構成してきたのだけれど)が政策として中国に残してきてしまった人たちをそのままにして目をつぶってきたのは「国の広範な裁量」任せだからしょうがないんだよ、諦めな、といっているということになる。そうしてたった三ヶ月の日本語教習支援で家族を含めて放り出してきた。
 「家族をずらずら連れて、金目的で日本にやってくるんだからそれで良いんだ」とまでいう人々がいるのも知っている。しかし、その原因がどこから始まったのかをやっぱり明確にしておかなくてはならないと思う。「日本は中国に侵略していない」といくら威勢良くいってみたところで、傀儡国家に155万人も送り込んでいたんだからそれは無理だ。傀儡だろうとなんだろうと満州という国家に移民したのだといってみたところで、それは現実から目を背けていることに違いない。あたかも日ソ不可侵条約は日本とソ連の間に結ばれていたもので、満州はこの条約に絡んでいない、とソ連の8月6日の満州侵攻は条約違反じゃないというのと同じだ。

 なぜか、この記事は産経、読売のサイトでは発見できない。追記:産経は2009.2.13 00:02で掲載。