ほぼ足りてまだ欲 その先

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裁判員

 先日の殺人事件での裁判員裁判裁判員の一人として参加した男性の一人(61)が司法記者クラブで、あらためて単独で会見をしたと共同通信(2009/08/08 18:13)が報じている。
 量刑について被告の弁護側があの判決の量刑についてどう考えているのかを知りたかった、大変に疲れた、この経験を後の人のためにも伝えたい、と述べたという。この記者会見はクラブ側から持ちかけたというのだろうか。こうした会見は例の守秘義務には触れないのか。この程度の範囲についてであれば公にしてもかまわないのだろうか。そうすると、裁判員経験者はこうした感想について文字にして公開しても良いのだろうか。それはどこまで言及して良いというのだろうか。
 例えば、量刑について適当な量をどう判断すれば良いのか、という点について言及しようとすると、インプットされた情報がこれほどで、自分が持っていた情報がこれだけで、だから、といって言及すると、どこからどこまでが守秘義務に反するのか、反しないのかが曖昧にならないのだろうか。
 次の裁判員裁判は10日(月)から、さいたま地裁