大阪地裁で判決があったそうで、村岡寛裁判長は「合祀行為は、他者に強制や不利益を与えるものではなく、原告らの法的利益が侵害されたとは認められない」という判決を下したんだそうだ。これって、良くわからないんだけれど、訴えているひとは勝手にみんなと一緒にされちゃっても困るんで、外してくれない?といっているのに「それは困るこっちゃないんだなぁ、法律的にいって」といっていることなの?やだっていっていても「いやいや困らないんだよ、それは」っていわれても困るものは困るのであって、感情的な問題を法律的には困らないんだよっていったってさぁ・・・。てなもんである。
「家族を敬愛追慕する情に基づく人格権が侵害された」とする原告側主張について、「合祀への不快感や嫌悪感と評価するしかない」と指摘していると新聞がいっているのを見ると、「いやぁ、嫌なんでしょうね」とわかってはいるんだよね。
合祀について「遺族らの同意を得るのが社会的儀礼として望ましいとしても、遺族が独占的に他者の慰霊行為を排除できる権利はない」とした、というのもまた私のような人間には全然理解が達しないのだ。遺族には独占的な権利はない、というのは勝手に慰霊する人が現れても「やめて!」とはいえないというんで、ここの所は何となくわからんではない。例えば、遺族の知らないところで、仏のことを生前随分慕っていた(異性か同性かはこの際関係ないんだけれど・・)ひとがどこかにものすごく立派な慰霊碑なんてものを建てちゃって月命日には盛大な供養をしていたりすると、それを「やめろ!」とはいえないってね。そんな奴いないか、普通。外してくれっていっている人がいるんだから外せばいいジャンねぇ。あいつと一緒なんて嫌だよ、といっている人がいるんだったらそれは理解できるんだけれどなぁ。(判決内容引用は2009年2月26日 読売新聞)