「著作者の死後38年間は保護期間が続く」というのが最高裁判所第一小法廷の判決だったのだそうで、チャーリー・チャップリンや黒澤明監督の映画を格安で売っているのは著作権侵害になるということなんだそうである。ずいぶんたくさん売れてしまっているんじゃないの?もう既に売れてしまった分についてはどうするんだろう。著作権料を出版社は払うということになるのだろうか。そうすると大赤字になってしまうのではないか。ま、自業自得といえばそうなるわけだけれど。買っちゃって持っている人は「得しましたなぁ〜!」ということか。
これは印刷刊行物ではどうなっているんだろう。以前に国会図書館で著作者が法人でその法人がもうすでにないという資料の複写を頼んだらやっぱり半分を超えては複写できないという。でもこの法人はもう存在していないといったら窓口の人は「それでもその著作権を継承している人がいるはずだから見つけ出して許可を取ってこい」といった。