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武富士 遺産 贈与訴訟

 武富士といったら今現在会社更生法適用されていて、今のうちにかつてのグレー金利を取られていた人は取り返す申請をしないと取りっぱぐれるぞという騒ぎになっている。
 武富士については大きな金額の金が動く最高裁判決が下されようとしている。(msn産経ニュース2010.12.31 12:00)
 武富士の創業者である武井保雄元会長(故人)夫妻から長男の元専務の俊樹に平成11年に約1600億円にのぼる外国法人株が贈与された。相続税法では海外居住者に海外財産が贈与された場合は課税対象外とされていることから、俊樹は「香港在住者」だからと申告をしなかった。然るに国税当局は実質的には日本に居住本拠があったとして1300億円を追徴課税した。
 この事件については以前に書いた記憶がある。どうなったのかと思っていたら、この記事によると一審は東京地裁が俊樹の言い分を認めて国税による追徴を取り消せと判決。ところが二審では東京高裁は「国内の自宅の家財道具がそのままで月に1度は帰国し、資産のほとんどを移していない点などを挙げ、香港が生活の本拠だったとはいえないとして1審判決を覆した」。そして最高裁による判決が近々出るという。
 焦点は「租税回避目的」があったかなかったかという点である。素人眼に考えればこれは脱税目的で資産を外国法人株に換え、小泉政権にいた某港区の有名私大の教授でありながら、某有名人材派遣会社の会長に納まっている「思慮深き人」の様に、意図的に国内では「非居住者」届けを出していたに決まっているわけで、これはなんの疑いもないといっても良いのではないか。こんな巨額の遺産相続のためだったら3年は愚か、5年でも6年でも外国に「居住」したことにして、しょっちゅう日本に帰ってきては暮らすことだってやるだろう。あ、いや、おやりになることもいとわないという人は大いにおられるだろう。
 しかし、わが国は法治国家であって、最高裁がこれは法的には立派に海外居住者であって、追徴した1300億円にキチンと法定利息を付けて返却しなきゃ駄目だ、と判決すれば、なんと数百億円もの利息を付けて返すことになるんだそうで、「武富士」という会社は潰れちゃったけれど、武井俊樹はドカッと膨らんだ資産を入手するという実になんとも皮肉な結果になり、どこかから「カンラ、カンラ」と笑い声が聞こえて来るということにもなる。
 今現在法令が改正されて5年以上外国に暮らしていないとこの非課税処理は適用されなくなっているそうだ。
 上述した港区の某大学教授についても漏れ聞こえてくるらしい年頭の「非居住者」への住民税非課税はその後どうなっているんだろう。