4月16日 13:00より高知地裁において、高知白バイ国賠訴訟の判決言渡しが行われたのだそうでその判決は原告請求を棄却。
つまり刑法で有罪が確定している件で民事で賠償請求の訴えを起こしたってだめよ、ということか。
原告側は再審請求を5月20日~24日に高知地裁に提出予定だという。ひょっとするとこういう事件はあっちにもこっちにもあるのかもしれないなぁ、という気にさせる。裁判長は小池明善判事。
主文
1 原告らの請求を何れも棄却する
2 訴訟費用は原告らの負担とする第1 請求
略
第2 事案の概要
略
第3 当裁判所の判断1 争点(1)について、
(1) 一部略
原告らの主張は本件有罪判決が誤っており、冤罪を前提であることを前提とするものであるから、被告らの私法上の責任の有無を判断するにあたっては、本件有罪判決自体の当否を判断しなくてはならない。(原文ママ)
しかしながら、前記前提事実の通り、本件有罪判決は、控訴、上告及び上告棄却決定に対する異議申し立てを経て確定していいるものである。(原文ママ)
そこで、刑事訴訟手続を経て確定した有罪判決が存在するにもかかわらず、民事訴訟手続において、無罪であることを前提とする請求が許されるのか否かについて以下検討する
(以下略)