外国人が永住許可を得るのに必要な在留期間について、現行制度は原則10年と定めているが、技術研究や製品開発、企業経営に優れた「高度人材」と認定されれば、おおむね5年に短縮されている。この期間をさらに2年縮める。 (時事ドットコム2014/06/11-11:17)
知らなかった!しかし、「高度人材」の判定はどうやってやるんだ?ものすごく恣意的に行われてしまう要素がいっぱいありそうな気がしないか?
外国人が永住許可を得るのに必要な在留期間について、現行制度は原則10年と定めているが、技術研究や製品開発、企業経営に優れた「高度人材」と認定されれば、おおむね5年に短縮されている。この期間をさらに2年縮める。 (時事ドットコム2014/06/11-11:17)
知らなかった!しかし、「高度人材」の判定はどうやってやるんだ?ものすごく恣意的に行われてしまう要素がいっぱいありそうな気がしないか?